『菜の花薬局薬剤師Nです。11月20日、関西電力大飯原発3、4号機(福井県)に対する運転差し止め訴訟の控訴審が名古屋高裁金沢支部でありました。基準地震動が過小評価されている可能性が浮き彫りとなり、新たに火山灰対策についても危惧される中で、住民側は専門家の証人申請を行いましたが却下され、審理は十分に尽くされないまま終結されました。参加者からは、「3.11前に戻ってしまったよう。福島の事故を踏まえていない」との意見が出されました。1審福井地裁では、2014年5月運転差し止めを命じられていました。当時私は「人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。」との判決文に感動しました。何よりも命を大切にするため、原発ゼロに向けて声を上げ続けます。』